大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)931 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士速水里美市、同辻喜己衛の上告理由は末尾添附別紙記載のとお

りであるが、特定の土地が昭和二〇年法律六四号による改正前の農地調整法二条に

所謂農地に該当するや否やは、その土地取得の動機、目的、将来の用途を始め土地

の沿革その他の主観的客観的諸般の事情を綜合して判定すべきである。されば原審

が之等各種の事情を認定して本件係争土地は右農地に該当しないと為したことは違

法でなく且原審認定に係る事実関係の下にあつてはその判断は相当であるから、論

旨第一点は理由がなく(同論旨引用の当裁判所各判例は本件に適切でない)、又論

旨第二点指摘の合意解約に関する原判示は、被上告会社が上告人主張の賃貸借を承

認した事実なく之を承継しなかつたことの事情として認定した趣意に過ぎず、右合

意解約の効力の有無は原判決の示す上告人がその賃貸借をもつて被上告会社に対抗

し得ないとの判断に関係のないこと明白であるから、同論旨も採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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